騒音ガイドラインで示されていること、カバーできないこと(第44号)

■おはようございます。「耳栓ブログ|ae The Blog」を運営している高祖です。

先日、近場のお寺に紅葉狩りに行ってきました。
かなりの見栄えで・・
一緒に行った母とも話してたんですが
なにか理由は分からないけど、
紅葉には日本建築がなぜか合いますね。
このような感じでした。

耳栓ブログ|紅葉

■さて、本日の本題ですが

「騒音ガイドラインで示されていること、カバーできないこと」
についてお話いたします。
ここでの騒音ガイドラインは、
厚生労働省から公表されている
騒音障害防止のためのガイドライン」(平成4年10月1日付)
を指します。

■毎日の業務で、大きな音にさらされている人(例、工場作業員)

にとって、工場内の騒音状況を規制するガイドラインがあると
安心できますよね。
実は、上述の「騒音障害防止のためのガイドライン」がそれにあたります。
こちらは、読んでいただけると分かると思いますが
主に、工場内の音の環境をこのようにしておきましょう
ということが書かれています。

■もう少しだけ詳しくお話しますと

作業場全体と、騒音発生源に近く作業が行われている場所での
騒音レベルの状況に応じて管理区分を指定して、
騒音レベルが90dB以上の作業場に対しては、
作業場の改善のみならず、
保護具(耳栓、イヤマフ(耳覆い)の使用をするようにとしています。

■90dB以上という音の大きさが上記の説明で出てきましたが

参考のため、日常の音の大きさはこちらです
岡山市環境白書を参照しています)。
ロックコンサート 110dB
騒々しい工場の中 90dB
静かな事務所  50dB

■騒音ガイドラインでは、音が大きいと判断された場合

作業場の改善のみならず、
保護具(耳栓、イヤマフ(耳覆い)の使用をするように
とはしているものの
特に保護具(耳栓、イヤマフ(耳覆い)の場合
どのような物を使用すれば、解決に向かうかは
ハッキリと示してはいません。

■とは言っても、実際に騒音の状況によって

最適の対処方法も変わってしまうのも確かです。
ですので、工場内などで騒音の問題があるのであれば
まずは出来る限り客観的に
(例、騒音計を使う、第3者に工場内の騒音状況について
の感想を聞かせてもらうなど)
音の状況を把握することに努めましょう。

■その時に忘れてはいけないこととしては

耳を守るということだけでなく
安全上、作業上必要な音が
なにかないか確認することです。

例えば、私の聞いたことがあるところでは
工場内装置の操作音、同僚との会話音、取引先からの電話、
携帯電話の着信音、装置の調子を把握するための異音・・など

■保護具(耳栓、イヤマフ(耳覆い)の使用を考えるときに

「遮音性能だけを上げれば使用者の耳の健康、衛生は守られる」
と考えがちですが

実際には、意外にも
「使用者の必要な音(人の声、警告音、電話の音など)が
聞こえないと装用さえされない場合がある」

というのが現実です。

慎重に考えましょう!

■本日は、「騒音ガイドラインで示されていること、カバーできないこと」

についてお話ししました。
それでは次回まで!


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